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第1条(名称)
このクラブはいみずスポーツクラブ(以下「本クラブ」とします。)と称します。
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第2条(運営主体)
本クラブは、グローバルジップ株式会社が管理運営主体にあたります。
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第3条(目的)
本クラブは会員が本クラブの施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図り、また、会員相互が楽しく交流し、親睦を深めることを目的とします。
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第4条(会員制度)
- 本クラブは会員制とします。
- 本クラブに入会を希望される方は、本会則を承認し、それに基づく入会契約をクラブと締結するものとします。
- 会員の本クラブの諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。
- 会員は、本クラブを利用する時は必ずフロントにてチェックインを行わなくてはなりません。
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第5条(会員制度)
本クラブの会員の種類及び権利は別紙の通りとします。但し、必要に応じて会員の種類を新規に設定、又は廃止することがあります。
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第6条(入会資格)
- 年齢満16才以上で、本クラブの会則に従われる方。
- 入会時に健康体力診断を受け、医師の診断により本クラブの諸施設の利用に堪え得ると診断された方、または、本クラブ諸施設の利用に堪え得る健康状態であると自ら申告し、自らの責任において本クラブ諸施設を利用される方。
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第7条(会員資格)
- 本クラブに入会を申し込み、所定の手続きを経た上でクラブが認めた方だけが会員となる資格を有します。
- 暴力団、組関係者、刺青のある方及びクラブが不適当と認めた方の入会はできません。
- 医師等により運動を禁じられている方は入会できません。
- 未成年者が本クラブに入会を希望する場合は、その親権者の同意を必要とします。その際親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
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第8条(入会手続き)
本クラブに入会しようとする時は、所定の申込書により入会申し込みを行い、クラブの承認を得た上で指定の費用をクラブに払い込むことにより、入会資格が得られます。
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第9条(入会金、諸会費)
- 入会金はクラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなくてはなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、クラブが定める金額の会費を、クラブの指定した方法で支払うものとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 利用の有無にかかわらず、退会するまでは指定の会費を支払わなくてはなりません。
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第10条(会員資格譲渡)
本クラブの会員資格は他のものに譲渡することはできません。
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第11条(ビジター)
本クラブの会員の同伴により会員以外の方(以下ビジターという)に、別に定める施設利用料を徴収した上で、本クラブ施設を利用することができます。
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第12条(損害賠償責任免責)
会員が本クラブ諸施設の利用中発生した盗難、人身の事故及び損害に対して、クラブはその損害賠償の責を一切負いません。ビジターについても同様とします。
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第13条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中に、本人の責によりクラブまたは第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責に任ずるものとします。
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第14条(会員資格の喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
1.退会、2.除名、3.死亡、4.運営上の重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
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第15条(会員除名)
会員が次の各項に該当した場合、クラブはその会員を本クラブから除名することができます。会員はその時点で会員の資格の全てを喪失します。
- 本クラブの会則及び諸規則に違反した場合。
- 本クラブの名誉を傷つけたり、秩序を乱した場合。
- 諸会費の支払いを怠った場合。
- その他、本クラブにふさわしくないと認めた場合。
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第16条(退会)
- 会員の自己都合による退会は、原則として本人が希望退会月の当月末日までに指定の手続きを完了しておかなければなりません。また、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。
- 退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会費を2ヶ月以上滞納した場合は、退会して戴きます。但し、ご利用回数に関わらず滞納分について全額支払わなければなりません。万一、期限までにお支払いなき場合はやむを得ず法的手段をとるほか、遅延損害金、延滞利息、請求手数料を加算させていただく事があります。
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第17条(施設の一時的閉鎖、休業)
クラブは次の理由により施設の全部または一部を休業または閉鎖することがあります。
- 天災地変等によりクラブが営業不可能にとなった場合。
- 施設の補修、保守・点検または改修をする時。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由の発生した場合。
- 年末年始の休業、その他クラブが休業を必要とした場合。
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第18条(利用の禁止)
次の各号に該当する方の施設利用を禁止します。
- 刺青のある方。
- 伝染病及び他者に伝染または感染するおそれのある疾病を有する方。
- 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
- その他、医師によって、運動を禁じられている方。
本クラブスタッフ、外部スタッフ、他会員より上記事項に該当すると申告があった場合、原則として退会処分となります。
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第19条(会費等の変更)
クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。その場合、クラブは全会員にこれを告知するものとします。
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第20条(諸規則の厳守)
会員及びビジターは本クラブ施設の利用に当たり、本会則及び施設利用規則ならびに指導員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
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第21条(会則の改訂)
クラブは必要と認めた場合、会則の改訂を行うことができます。尚、改訂した内容は全会員に適用されるものとします。